昨晩,クワガタ採集に行きました。本格的ではないですが。


クワガタはあまりいなくコクワ1頭,カブト4頭を採集。
ちなみに採集に行った山の持ち主は,現在勤めている会社の先輩のお父様名義で許可を得ています。
カブトは大量にいましたがあまり取っても子供が世話できませんのでできる範囲で採集しました。
クワガタ採集に行って非常に腹が立ちました。
昨年まで行く度に当クヌギのウロ(木の穴)の中にヒラタやコクワがいたのですが,そのウロがナタの様な物で破壊され,なくなっていました。1本だけでなく私の見る範囲だけで4,5本のウロが破壊されていました。
誰かクワガタ採集の為に壊したのでしょうね。
ルール守れない輩は,虫も大事に飼えないと思いますので生き物を飼わないで欲しいですね。
前置きが長くなりましたが怒り心頭中のマツモトマコトです。
今回は器物損壊のお話をしたいと思います。
【器物損壊罪とは】
刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
簡単に言えば他人の持ち物を壊すということです。
前置きでお話しました木のウロの破壊は完全なる器物損壊罪です。
人の所有する山に生えている木を壊しているのですから当然ですね。
【器物損壊罪の例】
器物損壊には色々あって,例えば物理的に物を壊すということは簡単に判断できますが判例で,
他人のパソコンにウイルスソフトを入れてそのパソコンのデータ等を破壊するといった行為も裁判所は器物損壊と判断しています。
動物の殺傷についても器物損壊に該当するものがあります,少しややこしいので簡単に書きますと,
他人所有のペットに殺傷すれば器物損壊罪,野良犬等の誰の家族にも属していない動物を殺傷したならば動物愛護法違反(刑法ではない)になります,ペットを傷つけて器物損壊罪ってかなり違和感はありますが現在ではそうなっています。
私の警察時代では前にお話しした窃盗まではいかないものの非常に取扱いが多い犯罪です。
一時期は大都会のど真ん中で務めていましたのでその殆どが酔っ払いが店の看板を蹴り倒して破壊するという単純な器物損壊ですが。
本当にしょっちゅうありましたので壊されて新しい看板に替えてその日に壊されたというのもあり,店の方は非常に気の毒でした。看板にもよると思いますが看板っていっても1万円,2万円じゃ買えないですもんね。
少し民法のお話になりますが皆さんが一戸建てに住んでいるとします。隣の家から木の枝が塀を乗り越え延びてきて自分の敷地内に入ってきたとしたらどうしますか?
器物損壊になる恐れがあるので自分の土地に枝が入ってきたからと言って勝手に切ったり折ったりしないでくださいね。民法233条1項
ちなみに,隣の家から木の根が延びて侵入してきた際は,勝手に切っても大丈夫です。民法233条2項
ただ,トラブルになっても後々面倒臭いので一言伝えてから切った方がいいと思いますが。
枝と根っこで違いますので覚えておいて下さい。
まとめ
私自身,昨日虫採りに行って,クワガタの棲家が破壊されていたので急遽,器物損壊の話になりました。
マナーが悪く木を壊す,酔っ払って気が大きくなり看板を壊す,特に後者の方はお酒を飲む人であれば誰でも犯してしまう可能性があります。
先日書いた窃盗と違い,そこから発展し命の危険に繋がる可能性が少ない犯罪ですが,物には持主の思い入れ等が詰まっており,魂があると思いますので私自身を含め,1つ1つ行動を気をつけなければなりませんね。
今日は,簡単に器物損壊のお話をしましたが少しは分かって頂けましたか??
まあ,法律は1つ1つ色々な解釈ができるようになってますので詳しく勉強したら1つの法律だけでかなりの時間が掛かりますが今回はこれまでにします。
次回は泥棒から身を守る為に第1回を書きますのでぜひ見て下さい。
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