【ナビカット,キャンセラーは違法?】走行中のナビ操作,テレビの視聴は道路交通法違反などの違法行為になるのか?す

こんばんは。車の運転中は,もっぱらFM802(関西地方)しか聞いていない松本誠です。

皆さんの車はカーナビは装着していますか??私は,ミニバンと軽の2台所有ですがミニバンの方は装着しています。現在,日本ではカーナビ普及率は約73%と言われていますのでもうほとんどの方が付けている状態ですね。

カーナビでテレビやDVDって見ますか??私は1人で運転の時はFMしか聞きませんので全く見ませんが家族での時は,時間を決めて子供用にアニメを流しています。
走行中映りますか??純正ナビ装着されている方の中には映らない人はたくさんいらっしゃると思います。
私自身もディーラーオプションのカーナビを装着していますがディーラーでは出来ないってことでしたので自分で自己責任で加工しました。

自動車ディーラーが断るってことはナビカットは違法なの??って思われる方もいらっしゃると思います。
結論から言いますとただ走行中にテレビが映る,ナビ操作が出来る状態にしているだけでは違法ではありませんが使用方法によっては交通違反,違法になりますので今回はそのことについて記載していきます。

純正ナビは機能があるのに何故走行中,テレビが映らないのか?また,カーナビ操作が出来ないのか?

カーナビ所有者の約50%が純正ナビの保有者です。私自身もそうです。昔はこだわって外品のカーナビを装着したりしていましたが,今は純正です。外品も良いですが純正で満足しています。

外品ナビは一部を除き,走行中のテレビや操作などは制限されておらず自由に操作できます。
一方,トヨタやホンダ,日産などのメーカーオプションやディーラーオプションのカーナビは全て走行中の操作やテレビの視聴はできません。

技術の問題か??そんな訳ありません。自動車メーカーのカーナビのほとんどはパナソニックやケンウッド,アルパインなどの超一流メーカーが製造していますので技術の問題ではありません。
アルパインがアルパイン製品として販売しているカーナビは見れるのに自動車ディーラーオプションとして製造しているカーナビは見れないようにしています。

何故に?それは一言で言いますとメーカーのイメージや保身の為です。ほとんどのユーザーは,『テレビは子供や助手席の嫁が見る』『走行中のナビ操作は助手席の者がする』と言いますがそんな言い分信用できません。
いくら見ないと言ってもテレビが流れていたら無意識に気が取られますし,1人で乗ってる時に道が分からなくてなったら止まらずそのままナビ操作をする運転者がいます。

それが原因で登校中の児童の列に突っ込む交通事故などの大事故が発生し,原因が公になれば確実にメーカーのイメージがダウンしますし,場合によっては捜査の対象となってしまいます。
実際,走行中運転者がテレビを見る行為は道路交通法違反ですし,もちろんナビ操作も違反になりますのでわざわざ法律違反を誘発するようなことはメーカーは絶対しません。危険な行為ということは間違いありませんし。

もっと他にも理由はあるかもしれませんが自動車メーカーが発売しているカーナビが走行中にテレビを見ることはできない,ナビ操作ができないという理由は企業イメージの問題が大きいからです。

『走行中テレビが見たい』運転手がテレビを見る,ナビ操作をするは違法行為

純正ナビは加工しない限り,走行中はテレビやDVDは見れませんし,走行中は操作する行為は出来ません。たとえ出来るように加工したとしてもそれが運転者が見たり操作したりすれば道路交通法違反に該当してしまします。

道路交通法違反第71条
 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 

道路交通法違反71条に該当します。こんな長い条文で見にくいですが,簡単に言えば携帯電話の違反の条文です。

上段の赤字が携帯電話での通話(ハンズフリーは現在は違反ではありません),下段が携帯電話でのメール操作やゲームなど,そしてカーナビでのナビ操作やテレビ鑑賞が該当します。

注視とは
注視とは,2秒以上画面など見る行為です。時速60kmで走行していた場合,車は2秒間で約33mと進みます。

余談ですが,警察官が携帯電話違反を取り締まる際,基準としているのが2秒以上の現認です

普通車なら『加点1点,6,000円の反則金』大型車なら『加点1点,7,000円の反則金』になりす。交通の危険があった場合は普通車『2点,9,000円』大型車は『2点,12,000円』になります。

ちなみに赤信号で停車中に操作する行為は,違法ではありません。操作して大丈夫ですが周りの状況が分からないのであまりオススメは出来ません

走行中カーナビ操作は違法?
簡単に言えば,運転中の携帯電話保持違反と同じ道路交通法違反71条で罰せられます。

『走行中は絶対に同乗者しか見ない』だからナビカットをした。それでも違法?車検は通るのか?

前述しましたように走行中に『運転者がナビ操作をした』『テレビを見た』という行為は,道路交通法違反に該当し,違反行為となります。

ってことは,運転者でなければ合法なのです。
運転者以外の同乗者がナビをいじくり倒しても現行法上では違法でも何でもありません。そうでなければ純正ナビ以外の外品も走行中,映すようなことはしません

よって,ナビカットやキャンセラーは違法でも何でもありませんのでナビカットしただけでは警察に検挙されることはありませんし文句を言われることはありません

ただし,何度も言いますが運転者が見たり操作することは道路交通法違反71条に該当しますので絶対にしてはいけませんし,検挙もされますのでご注意を。

ナビカットやナビキャンセラー装着車は車検は通るのか?

ナビカットしただけでは違法でも何でもありません。

車検の検査項目は大きく分けて9項目です。

車検の検査9項目
  1. 灯火類の確認
  2. スピードメーターの確認
  3. 各種保安部品の点検・車検記載情報との相違の確認
  4. オイル漏れの確認
  5. ブレーキの確認
  6. タイヤの残り溝の確認
  7. ヘッドライトの光軸調整
  8. 排気ガス検査
  9. サイドスリップ検査

どこにもカーナビに該当する項目はありません。
カーナビカット・キャンセラー装着車でも車検には関係なく,問題なく通ります

そもそも,カーナビで走行中テレビが映る,操作ができる社外品自体が違法な商品になってしまいます

運転者が『テレビを見ること』『ナビ操作をすること』はとても危険

走行中,カーナビを操作すること,テレビを見ることは違反行為です。でもナビカット自体は違法ではありません。

『カーナビを見ること』『カーナビを操作すること』は何故,交通違反なのか?それは,1秒でも目を話すと事故に直結する恐れがあるからです。

先程,注視(2秒)すれば違反と書きました。2秒間に車が進む距離がどれだけなのか,警察庁のサイトに記載されていました。

自動車が2秒間に進む距離
10km/h 約5,6m
20km/h 約11,1m
30km/h 約16,7m
40km/h 約22,2m
50km/h 約27,6m
60km/h 約33,3m

テレビをパッと見たら,1秒か2秒経過します。その間,知らない間にこれだけ車は進んでしまいます。

携帯操作での追突事故や物を拾おうと少し,目を離した際の事故って実際多いです。この数字を見て頂いたら分かりますよね。

テレビを見ながら,ナビ操作をしながら,もちろん携帯電話を触りながらは事故に直結しますので絶対にしてはいけません。

日本はまだ規制が甘く,欧米,特にアメリカではカーナビにテレビ機能がついていません。それ自体が法律違反になってしまいます。どちらが良いか分かりませんがその辺,日本は少し遅れているのかもしれませんね。
今後,近いうちに必ずナビカットも日本でも必ず規制されていくと思います。

実際,道路交通法71条の改正が決まっています。携帯電話などの『ながら運転』に関することで罰則がかなり強化されます。

まとめ

今回はナビカットの違法性について記載しました。

運転者が走行中にテレビを見たり,操作することは違法ですがナビカット自体は違法ではありません。
車検もカーナビ自体が対象ではありませんので車検も問題なく通ります。

けれども,走行中にテレビをつけたりすると,運転者は必ず気が散り,チラチラ見てしまいます。子供などの同乗者が見る場合は法律的には問題ありませんが,出来るだけミニバンなどの場合はリア席モニターなどを利用し,運転手が気が散らないようにしましょう。リア席モニターなどの装備を装着するとお金は掛かりますが,もし重大な事故に発展してしますとそれ以上のお金と労力,精神的ダメージを負ってしまいます

ナビカットはこのような危険性からディーラーでは行ってくれないことが多いです。中にはしてくれるディーラーもあると思いますが最終的には自己責任です。車の運転は,運転者が船長であり,運転免許証を持っている運転者の責任です。

これからカーナビで『テレビを見れるようにする』『操作をできるようにする』場合は,それらを考慮して行いましょう。ナビカット自体は現行法では違法ではありませんので。

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